借金の時効が延長されるケース
1 借金の時効が延長されてしまう4つのケース
貸金業者等から借金し、返済の滞納が始まってから一定の期間が経過すると、消滅時効が完成して返済する義務がなくなります。
正確には、消滅時効の援用をすると、法的に返済義務が消滅するということです。
具体的には、貸金業者等が返済を求められることを知ってから5年間、または請求できる状態になってから10年間で借金の消滅時効は完成します(令和2年4月1日改正民法に基づく)。
貸金業者等は事業として返済期限の管理をしていますので、通常であれば返済期限から5年間が経過すると時効が完成します。
ただし、一定の事由が存在すると時効が延長されます。
専門的な表現をすれば、時効が更新(改正前民法では「中断」)され、改めて時効のカウントが開始されることになります。
時効が更新される事由はいくつか存在しますが、貸金業者等に対する借金との関係で重要なものとしては、次の4つが挙げられます(なお、④は正確には時効の更新ではなく、信義則上消滅時効の援用ができなくなります)。
①判決の確定、裁判上の和解、和解に代わる決定、調停
②強制執行等
③債務承認
④消滅時効完成後に債務の存在を認める行為
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 判決の確定、裁判上の和解、和解に代わる決定、調停
貸金業者等は、貸し付けたお金を回収するために訴訟や調停を提起することがあります。
その後、判決が確定したり、確定判決と同一の効力を有する裁判上の和解、(簡易裁判所の場合)和解に代わる決定、調停成立によって請求権が確定すると、その時から新たに消滅時効のカウントが開始されることになります。
注意すべきこととして、これらの事由によって時効が更新された場合、次に消滅時効が完成するまでの期間は10年となる点が挙げられます。
3 強制執行等
判決が確定するなどした後の強制執行、担保権の実行、担保権の実行としての競売・財産開示手続が行われ、強制執行等によっても回収し切れなかった債権(債務者の方から見た債務)が残っている場合には、その債権については時効が更新されます。
4 債務承認
債務者が債権者に対して、書面や口頭で支払いの約束をするなど、債務の存在を認めることをすると、消滅時効は更新されます。
借金の返済として少額の金銭を支払うことも債務承認となりますので、注意が必要です。
5 消滅時効完成後に債務の存在を認める行為
債務の消滅時効が完成した後、債務者の方がそのことを知らずに債務の存在を認める行為をしてしまうと、判例上、その後再度消滅時効が完成するまでは消滅時効の援用をすることができなくなります。