
























































時効の援用を行うメリット・デメリット
1 基本的に消滅時効の援用にはメリットしかありません
消滅時効の援用をするメリットを端的に申し上げますと、まず法的には借金等の返済をしなくて済むようになり、事実面においても経済的な信用を回復することができます。
消滅時効の援用をすることによる直接的なデメリットは、一定の手間や費用が掛かること以外は、ほとんどありません。
ただし、調査の結果消滅時効が完成していないことが判明した場合には、債務整理を検討しなければならないこともあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 消滅時効の援用のメリット
民法166条第1項により、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」、債権は消滅するとされています。
ここでいう債権とは、債務者の側から見た債務(借金等の返済をしなければならない義務)です。
なお、令和2年4月1日に民法が改正される前は、一部の債務については、消滅時効が完成する期間は10年間でした。
そして、上述の期間が経過した後に、消滅時効の援用をすることで、債務が消滅したことを確定させることができます(専門的には、裁判所は時効完成の事実をもとに裁判ができるようになる、と表現されます)。
消滅時効の援用をする状況というのは、長期間返済を滞納している状態であると考えられます。
このような場合、信用情報機関が管理している信用情報に、事故情報が登録されています。
消滅時効の援用をすることで、債務がなくなりますので、援用後5年程度が経過することで事故情報も抹消されます。
3 消滅時効が完成していないことが判明した場合の対応
消滅時効の援用をするために債務の調査を行った結果、過去に判決が確定していて時効が更新されていたなど、消滅時効が完成していないことが判明することもあります。
このような場合には、返済を免れることはできないため、残財務を一括で支払う方法を含めて、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産のいずれか)を検討することになります。
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時効の援用をお考えの方へ
最後の返済からどれくらい経っているか、その間にご自分や相手がどうしていたかによっては、時効の援用をすることで借金の返済をしなくてよくなる可能性があります。
時効の援用について、当サイトで新宿の方向けに情報を発信しておりますので、まずはご覧ください。
その上で、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
連絡が来てからの相手への対応によっては、時効の進行がリセットされてしまい、時効の援用をしても認められなくなってしまう可能性があります。
また、そもそもそれだけの期間が本当に経過しているのかということはもちろん、連絡が来るまでにも時効がリセットされるような行為をしていないか、されていないか等についてもしっかりと検討しないと、援用が認められないということがありえます。
判断には知識が必要ですし、時効の援用で借金の問題が解決しない場合には他の方法を検討する必要が生じることもありますので、借金の問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当法人では時効の援用など借金に関するご相談を原則として相談料なしでお伺いしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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ご相談の際には、借金問題を得意とする弁護士が、時効の援用をした場合の見通しのご説明やアドバイス等をさせていただきます。
中には、本当に時効が完成しているか分からない段階で事務所まで行くことについて、負担を感じる方もいらっしゃるかと思います。
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